埼玉県立桶川高等学校同窓会のホームページです。

同窓会の活動

埼玉県立桶川高等学校同窓会会則

第1章 名称及び事務所

第1条 本会は埼玉県立桶川高等学校同窓会と称し、事務所を埼玉県立桶川高等学校(以下「母校」と言う)内におく。

第2章 会員

第2条 本会は埼玉県立桶川高等学校卒業生をもって会員とし、同校の職員及び旧職員を客員とする。ただし、母校中途退学者で入会を希望するものは評議会で協議のうえ会員となることがある。

第3章 目的及び会務

第3条 本会は母校と連絡して会員相互の親睦向上をはかり、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会の目的を進行するために次の事業を行う。
1.母校の後援
2.会報の発行
3.その他本会の目的を達するために必要と認めたこと

第4章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.理 事 若干名
4.評議員 卒業年次から若干名
5.監 事 2名
6.参 与 若干名

第6条 役員の選出は次のとおりとし、総会の承認を経るものとする。
1.会長、副会長及び監事は会員の中から理事会において推薦する。
2.理事は評議員会において会員の中から互選する。
3.評議員は卒業年次の中から互選する。
4.監事は役員の中から互選する。
5.参与は母校の教職員の中から委嘱する。

第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3.監事は会計を監査する。
4.参与は次年度入会者と本会との連絡をとり会費の徴収その他に協力する。

第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は校長並びに本会総会において、推薦されたものを会長が委嘱する。顧問は会長の諮問事項に答える。

第5章 会議

第10条 会議は次のとおりとし会長が招集する。ただし理事の3分の1以上の要求があった場合は会長はこれを招集しなければならない。
1.総会
2.理事会
3.評議会

第11条 総会は最高の決議機関で、年1回開催し次のことを決める。
1.会の事業計画
2.決算報告の承認と予算の決定
3.役員の選出と承認
4.会則の変更
5.その他会の目的達成に必要なこと

第12条 総会は全会員で構成し、出席者過半数の同意をもって決定する。

第13条 評議会は総会に次ぐ決議機関とし、次のことを決める。
1.総会より委嘱された事項
2.理事の選出
3.会の細則に関すること
4.その他緊急事項の決定

第14条 評議会は会長、副会長、理事及び評議員をもって構成し、出席者の過半数以上の同意をもって決定する。

第15条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、総会及び評議会の決定に基づいて会の業務を執行する。

第6章 事務局

第16条 本会に事務局を設置し、次の係をおく。
1.会計
2.資料
3.広報、通信
4.文化活動

第16条の2 事務局には次の帳簿を備える。
1.会員名簿
2.現金出納帳
3.記録簿

第17条 事務局の各係員は理事会において推薦し会長が委嘱する。

第7章 会計

第18条 本会は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第19条 本会会員は入会に際し、会費5千円を納入するものとする。

第20条 会長は、入会しようとするものに特別の事由があるときは、会費等を減免することができる。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。

第22条 本会の会計規則は、別に定める。

附則1 本会則の変更は会員の発議により、総会出席者全員の過半数以上の賛成をもって変更できる。

附則2 本会則は昭和51年4月1日より施行する。

附則3 昭和55年5月18日一部改正(第17条)

附則4 平成11年5月16日一部改正(第17条)

附則5 令和2年6月21日一部改正(第6条、第8条の次に9条を追加、第7章会計)

附則6 令和4年5月15日一部改正(第6条)

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